
保護者様へお知らせ
学校感染症の扱いについて
岐阜県における学校感染症(第2・3種)の診断書及び証明書について
令和元年より、学校感染症の扱いは、岐阜県下全域において従来の「学校感染症(第2・3種)の診断書及び証明書」から「学校感染症(第2・3種)報告書」に変更となっています。また、提出方法も変更となっていますで、下記をご参照されて担任までご提出ください。
ただし、岐阜県以外の医療機関を受診された場合は、この限りではありませんので、各受診機関にお問い合わせください。
従来 ※有料です。
1.医療機関でインフルエンザ等の感染症と診断される。
2.学校から「学校感染症(第2・3種)の診断書及び証明書」を持参し、医師に記載していただく。
3.担任へ提出する。
新たな方法※費用が掛かりません。
1.医療機関でインフルエンザ等の感染症と診断される。
2.学校の様式「学校感染症(第2・3種)報告書」に保護者が疾病名に〇を付ける 。
3.保護者がその書類に下記を記載する。
1) | 受診した医療機関名 | ||
2) | インフルエンザの場合 | ・・・ | 「医師の診断を受けた日」 |
インフルエンザ以外の場合 | ・・・ | 「医師の診断を受けた日」 |
|
「医師が診察した出席可能日」 | |||
3) | 出席停止期間 |
4.受診を証明できるものを添付(調剤説明書のコピー等、患者名、日付、薬剤名、医療機関名が記入されたもの)
5.担任へ提出
*新型コロナウイルス感染症は対象外です。
例:インフルエンザの場合
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