
From the secretariat
事務局より
お知らせ
2025/04/03
NEW
<新入生の皆様>令和7年度就学支援金【新規】オンライン申請について
申請期限
4月14日(月)まで
就学支援金の支給を受けようとするにはオンライン申請をする必要があります。
申請をして所得制限で不認定になった方も次回支給を受けようとするにはオンライン申請が必要です。該当するかどうか不安があるときは申請をしてください。
申請しない場合は「意向登録 → 受給資格認定申請を提出しません」の登録が必要です。
1.就学支援金の受給要件(対象者)
◆就学支援金の受給要件
高等学校等(高等専修学校等を含む)に在学する、日本国内に住所を有する方。ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
保護者等の課税標準額×6%―調整控除額の合算額が304,200円以上の方(年収目安約910万円以上の方)
扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者(保護者等が当該早生まれの生徒等を自己の扶養親族とする場合)に限り以下の計算方法を用いる。
(保護者等の課税標準額―33万円)×6%―調整控除額の合算額が304,200円以上の方
高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した方
高校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた方
専攻科及び別科に在学している生徒、科目履修生、聴講生
◆支給額の上限(上段:月額、下段:年額)
就学支援金は、在学するについて、月を単位として支給されます(授業料が定額制の場合は下記の表参照)。

※1 保護者が両親の場合には、両方の算定基準額を合算します。(それぞれ100円未満切捨て)
2.手続きの流れ

【申請情報・申請日について】
申請日は 2025/04/07 にしてください
3.留意事項
1.税の申告について
個人番号で収入状況を確認するためには、無収入の方も税の申告を行っていただく必要があります。税の申告を行っていない方は、3月末をめどに市町村役場等で税の申告を行ってください。ただし、控除対象配偶者となっている方は、税の申告を行う必要はありません。
2.個人番号(マイナンバー)の利用について
ご提出いただく個人番号により各市町村に情報照会を行い、収入状況(収入・税情報、生活保護情報)を確認します。
3.就学支援金の支給の対象になるかどうかはどのように判断するのか
保護者等(※)の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(親権者が父母の場合は合算した額)により判断します。祖父母と一緒に暮らしていても祖父母の額は合算されません。(祖父母が親権者等に該当する場合、この限りではありません。)
4.個人番号で収入状況が確認できなかった場合について
個人番号による収入状況の確認ができなかった場合、審査スケジュールの関係で課税証明書等の提出を依頼することがあります。
5.就学支援金(家計急変支援制度)について
令和5年4月より、就学支援金の家計急変支援制度がはじまりました。所得制限で通常制度の対象にならない保護者等で、次の要件を両方満たす場合に支援を受けられる可能性があります。詳細は事務局までお問合せください。
・対象となる家計急変事由に該当(自己都合によらない離職等)
・家計急変事由発生後3か月分の収入状況等を用いて推計した世帯年収が約590万円未満相当になる場合
4.Q&A
Q1 ログインできないためオンライン申請をすることができません。
ログインID、パスワードの入力誤りの可能性が高いため(大文字小文字、1(いち)とl(える)の入力誤り等)、再度ご確認のうえログインを行ってみてください。 それでもログインできない場合は、事務局へご連絡ください。
Q2 オンライン申請を完了した後に、申請内容に間違いがあることに気づきました。
修正したい内容を事務局にご連絡ください。
Q3 就学支援金の申請をしないとどうなりますか?
授業料を納めていただくことになります。申請が遅れた場合も授業料を納付していただくことがありますのでご注意ください。
Q4 認定を受けた後、婚姻またはその解消等により保護者等に変更があった場合、手続きが必要ですか?
届出が必要となりますので、事務局にお申し出ください。
Q5 ID・パスワードは3年間保管ですか?
3年間使用します。卒業まで大切に保管してください。
Q5 保護者情報に変更があった場合はどうすればいいですか?
認定を受けた後、婚姻または解消により保護者等に変更があった場合や住所に変更があった場合は速やかに事務局へご連絡ください。
5.結果の通知
今回の収入状況の確認により、令和7年4月~令和7年6月分の高等学校等就学支援金の受給の可否を決定します。結果については7月頃通知予定です。
6.支給方法
7月の授業料から相殺予定です。